ワンクリック詐欺ではない?Amazonプライムの登録について、経済産業局に聞いてみた
Amazonプライム。非常に便利ですよね。
送料無料やセールの先行参加、プライムビデオの使い放題など、私もときどき利用させていただいています(主にB級映画が目的)。
ですが「毎月利用するほどではないなあ」というのが私の感想です。私は自他ともに認めるやや過激な倹約家ですので、実際に利用するのは年にせいぜい数カ月程度。どちらかといえば、勉強目的での「kindle unlimited」派です。
そんな「普段はAmazonプライム使ってないよ!」という人の一部には、こんな経験があるのではないでしょうか?
先日、私は3回目のうっかり加入をやってしまいました。
そんなわけで、今回は
- Amazonプライムのうっかり加入はワンクリック詐欺ではないのか?
- 公的機関における、Amazonプライムの判断は?
- うっかりAmazonプライムに登録した場合の対処方法
を中心にまとめていきたいと思います。
結論。Amazonプライムはワンクリック詐欺?
- 素人目に見ても、特定商取引法に抵触している可能性がある
- 経済産業局に問い合わせても、抵触の可能性はあるとのこと
- 行政処分を下すための判断は、消費者の意見があつまらないと実施されないと思われる
- 「解約」と「お問合せ」で遡って返金される可能性は高い
- 消費者から企業・行政に対して声を上げることが大切
Amaznoプライムはワンクリック詐欺ではないのか?
そもそも「ワンクリック詐欺っぽいAmazonプライムの勧誘とは何か?」を解説しておきます。
私の被害報告例
ある夜勤明けの日のことでした。「真っ赤なタイツの特撮を見たいなあ~」と思ってDVDを注文しようと、Amazonを利用している私。カートにDVDを突っ込み「レジに進む」を押してみます。
すると下のような画面が出てきます。夜勤明けで頭の働かないヒヒは「さっさと購入手続きを終わらせて寝たい…」と思っているため、ためらわず「次に進む」をクリック。
はい。これでAmazonプライムの申し込み完了です。
毎回注文の際は気を付けていましたが「夜勤明けで頭が働かず、さっさと寝たいが注文をすませておきたい…」という状況で、うっかりやってしまいました(今年2度目)。
問題だと思われる部分
この例で問題だと思われる部分は以下の項目です。
- レジに進んだはずなのに、なぜか意図しないプライムの会員登録ページに進んでいる
- しかもAmazonプライム加入のボタンが「次に進む(登録する)」になっていてわかりにくい(直前の「レジに進む」と同じ形式のボタンはこれだけ)
- 登録せず買い物を続けるためには、目立ちにくい文字のリンクを押す必要がある
- 申し込みをすることを確認する画面が表示されない(次の画面ではもう加入済みになってる)
列挙してみると、かなり悪質極まると思うのですが…。
今まであまり気にしないでいましたが、特に①の意図しない登録ページに進んでいるあたりと、④の「確認なしで加入させられてる」ところがかなりヤバそうです。
ちなみに、無料体験の場合は更に悪質で、下のような画面になります。
こちらの例だと、無料というところが強調されている上に、ボタンも「次に進む(試す)」となっており、来月以降有料で自動更新されることは、小さく下に書いてあるのみ。もちろん、確認画面は表示されません。
では、これらの内容が具体的にどう法的に問題になりそうか? 詳細に調べてみました。
特定商取引法違反では?
特定商取引法の対象か?
インターネット通販に関しては「特定商取引法」が適用されるはずです。
まず、規制対象なる通信販売について。
「特定商取引法ガイド」の販売形態(法第2条)を見ると、規制対象となる通信販売について、以下のように記載があります。
新聞や雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネット・オークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、チラシ等を見た消費者が、郵便や電話、ファクシミリ、インターネット等で購入の申込みを行う取引方法をいいます(ただし、「電話勧誘販売」に該当する場合は除きます)。
引用:http://www.no-trouble.go.jp/what/mailorder/
Amazonは広告も出してます(このサイトでも商品を載せています)。そうでなくても恐らく「等を見た」の部分に引っかかってくるのでは? と思いますが、少なくとも規制対象の販売形態であると考えて差し支えないでしょう。
また、適用除外(法第26条)を見ると、特定商取引法の適用対象外は以下の通り。
- 営業のため、または営業として契約するもの
- 海外にいる人に対する契約
- 国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
- 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
- 事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合
- 株式会社以外が発行する新聞紙の販売
- 他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの(例:金融商品取引法に基づき登録を受けた金融商品取引業者が行う販売又は役務の提供)
引用:http://www.no-trouble.go.jp/what/mailorder/
最後の「他の法令で…」だけが気になりますが、それ以外には合致していないことがわかります。また、仮に他の法令で保護対象なのであれば、やはりAmazonプライムの登録は問題であることになります。
以上から、「素人目に見ても特定商取引法の対象である可能性が非常に高い」ことがわかりました。
顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止(法第14条)に違反しているか?
特定商取引法の中には「顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為の禁止」という名前からしてワンクリック詐欺対策みたいな内容があります。
「特定商取引法ガイド」から引用してみます。
商取引法では、たとえばインターネット通販において、
- あるボタンをクリックすれば、それが有料の申込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していないこと
- 申込みをする際、消費者が申込み内容を容易に確認し、かつ、 訂正できるように措置していないことを「顧客の意に反して売買契約等の申込みをさせようとする行為」として禁止し、行政処分の対象としています。
引用:http://www.no-trouble.go.jp/what/mailorder/
今回の場合「有料の申し込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していないこと」には抵触する可能性が高いです。
また「訂正できるように措置をしていない」ことにはほぼ該当するのではと思いますが、これだけだと、具体性が乏しく判断しにくいところです。
そこで、具体例が記載されている「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン(省令第16条第1項)」を確認してみます。このうち、第1~2号がインターネット通販に対応した規定です。
インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン
第1号「申し込みとなることの表示について」
ガイドラインから引用します。
第1号(申込みとなることの表示について)
(1)第1号は、インターネット通販において、あるボタンをクリックすれば、
それが有料の申込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していないことを規定するもの。(2)以下のような場合は、一般に、第1号で定める行為に該当しないと考えられる。
A.申込みの最終段階において、「注文内容の確認」といった表題の画面(いわゆる最終確認画面)が必ず表示され、その画面上で「この内容で注文する」といった表示のあるボタンをクリックしてはじめて申込みになる場合。(参考:【画面例1】)
B.いわゆる最終確認画面がない場合であっても、以下のような措置が講じられ、最終的な申込みの操作となることが明示されている場合。(参考:【画面例2】)
ア.最終的な申込みにあたるボタンのテキストに「私は上記の商品を購入(注文、申込み)します」と表示されている。
イ.最終的な申込みにあたるボタンに近接して「購入(注文、申込み)しますか」との表示があり、ボタンのテキストに「はい」と表示されている。(3)以下のような場合は、第1号で定める行為に該当するおそれがある。
A.最終的な申込みにあたるボタン上では、「購入(注文、申込み)」などといった用語ではなく、「送信」などの用語で表示がされており、また、画面上の他の部分でも「申込み」であることを明らかにする表示がない場合。(参考:【画面例3】)
B.最終的な申込みにあたるボタンに近接して「プレゼント」と表示されているなど、有償契約の申込みではないとの誤解を招くような表示がなされている場合。引用:http://www.no-trouble.go.jp/pdf/20171228ac01.pdf
ちょっと長くて込み入っているのでザックリ解説します。
第1号は「申し込みの表示として問題がないか?」の具体例を示しています。
(2)の具体例に該当すればOK。(3)の具体例に該当すればNGです。
(2)をみると「注文の確認画面が表示される」か「ボタンに購入する旨の表示があるか」のどちらかが必要であることがわかります。Amazonプライムの有料の場合「ボタンに購入する旨の表示がある」に該当する可能性はありますが、少なくとも無料体験の場合は(試す)であるため、購入の旨にはなっていません。
一方(3)については「A「ボタン上に購入(注文、申込み)」といった用語ではなく「送信」などが表示され、他にも「申込み」であることを明らかにする表示がない」という内容と、「次に進む(試す)」のみ記載されたボタンは合致する可能性があります。
また、有料の場合の画面が表示されている人にとっては下の図の通り「お急ぎ便を無料」の部分が一番強調されているため、Bの「有償契約の申込みではないとの誤解を招くような表示がなされている場合」に抵触する恐れがあります。
つまり、Amazonプライムは、該当すればOKの(2)には該当していない可能性が高く、該当したらNGの(3)に該当する可能性が高いといえます。
第2号「確認・訂正機会の提供について」
再びガイドラインから引用します。
第2号(確認・訂正機会の提供)について
(1)第2号は、インターネット通販において、申込みをする際に、消費者が申込み内容を容易に確認し、かつ、訂正できるように措置していないことを規定するものである。
(2)以下の①及び②の両方を充たしているような場合は、一般に、第2号で定める行為に該当しないと考えられる。(参考:【画面例1】、【画面例4】)
①申込みの最終段階で、以下のいずれかの措置が講じられ、申込み内容を容易に確認できるようになっていること。
A.申込みの最終段階の画面上において、申込みの内容が表示される場合。
B.申込みの最終段階の画面上において、申込み内容そのものは表示されていない場合であっても、「注文内容を確認する」といったボタンが用意され、それをクリックすることにより確認できる場合。あるいは、「確認したい場合には、ブラウザの戻るボタンで前のページに戻ってください」といった説明がなされている場合。② ①により申込み内容を確認した上で、以下のいずれかの措置により、容易に訂正できるようになっていること。
A.申込みの最終段階の画面上において、「変更」「取消し」といったボタンが用意され、そのボタンをクリックすることにより訂正ができるようになっている場合。
B.申込みの最終段階の画面上において、「修正したい部分があれば、ブラウザの戻るボタンで前のページに戻ってください」といった説明がなされている場合。(3)以下のような場合は、第2号で定める行為に該当するおそれがある。
A.申込みの最終段階の画面上において、申込み内容が表示されず、これを確認するための手段(「注文内容を確認」などのボタンの設定や、「ブラウザの戻るボタンで前に戻ることができる」旨の説明)も提供されていない場合。(参考:【画面例5】)
B.申込みの最終段階の画面上において、訂正するための手段(「変更」などのボタンの設定や、「ブラウザの戻るボタンで前に戻ることができる」旨の説明)が提供されていない場合。(参考:【画面例5】)
C.申込みの内容として、あらかじめ(申込者が自分で変更しない限りは)、同一商品を複数申し込むように設定してあるなど、一般的には想定されない設定がなされており、よほど注意していない限り、申込み内容を認識しないままに申し込んでしまうようになっている場合。(参考:【画面例6】)引用:http://www.no-trouble.go.jp/pdf/20171228ac01.pdf
ザックリまとめると
- 申込みの最終段階で内容を確認できる、あるいは確認する画面に戻れればOK
- 申込みの最終段階で内容を確認できず、あるいは確認する画面に戻れないならNG。
- 一般には想定されていない注文の設定が初期状態で行われている場合もNG
となります。
Amazonプライムの場合、確認画面が表示されることなく「次に進む(試す or 試す)」を押した時点で完了してしまうので、この条件についてはNGである可能性が極めて高いといえます。
いわゆる定期購入契約の場合
定期購入契約とは「販売業者が購入者に対して商品を定期的に継続して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約」のことです。
Amazonプライムについては、解約しない限りサービスが継続し続けるため、定期購入契約に該当する可能性が高いと判断できます。
定期購入契約の場合は、先に解説した条件のほか、以下についても考慮する必要があります(ガイドラインから引用します)。
第1号(申込みとなることの表示について)
(1)以下のような場合は、一般に、第1号で定める行為に該当しないと考えられる。
A.申込みの最終確認画面に申込者が締結することとなる定期購入契約(以下単に「定期購入契約」という。)の主な内容2が全て表示され、その画面上で「この内容で注文する」といったボタンをクリックしてはじめて申込みになる場合。(参考:【画面例7】)
B.「注文内容を確認する」といったボタンをクリックすることにより定期購入契約の主な内容が全て表示され、当該操作を行ってはじめて申込みが可能となっている場合。(参考:【画面例8】)(2)以下のような場合は、第1号で定める行為に該当するおそれがある。
A.申込みの最終段階の画面上において、定期購入契約の主な内容の全てが表示されていない場合。
B.申込みの最終段階の画面上において、定期購入契約の主な内容の全てが容易に認識できないほどその一部が離れた場所に表示されている場合。(参考:【画面例9】)第2号(確認・訂正機会の提供)について
(1)以下の①及び②の両方を充たしているような場合は、一般に、第2号で定める行為に該当しないと考えられる。(参考:【画面例7】、【画面例8】)
①申込みの最終段階で、以下のいずれかの措置が講じられ、定期購入契約の主な内容を容易に確認できるようになっていること。
A.申込みの最終段階の画面上において、定期購入契約の主な内容が全て表示され、確認できるようになっている場合。
B.申込みの最終段階の画面上において、「注文内容を確認する」といったボタンをクリックすることにより定期購入契約の主な内容の全てが確認できる場合。② ①により定期購入契約の主な内容の全てを確認した上で、以下のいずれかの措置により、容易に訂正できるようになっていること。
A.申込みの最終段階の画面上において、「変更」「取消し」といったボタンが用意され、そのボタンをクリックすることにより訂正できるようになっている場合。
B.申込みの最終段階の画面上において、「修正したい部分があれば、ブラウザの戻るボタンで前のページに戻ってください」といった説明が見易く表示されている場合。(2)以下のような場合は、第2号で定める行為に該当するおそれがある。
申込みの最終段階の画面上において、定期購入契約の主な内容が全て表示されず、又はその一部が容易に認識できないほど離れた場所に表示されており、これを確認及び訂正するための手段(「注文内容を確認する」などのボタンの設定や、「ブラウザの戻るボタンで前に戻ることができる」旨の説明)も提供されていない場合。(参考:【画面例10】)引用:http://www.no-trouble.go.jp/pdf/20171228ac01.pdf
第1号の「申込みとなることの表示について」は、やはり最終確認画面そのものが存在しません。
また、変更・取消しのボタンや、戻って修正するということができないことから、第2号にも違反していると考えられるため、第1号と第2号両方に対して、AmazonプライムはNGである可能性が高いことがわかります。
なぜ問題にならないのか?経済産業局へ確認してみた
色々と特定商取引法に違反していそうな、買い物中に表示されるAmazonプライムの登録画面。
しかし、少なくとも1年以上前から存在すると思うので「何らかの理由で合法なのでは?」と思いました。
そこで「なんでAmazonプライムの登録画面は合法なのか?」を問い合わせてみました。
国民生活センターの結論。法律の判断はできません
まずは国民生活センターへ電話してみます。
「特定商取引法に抵触する可能性が…」とまで言った時点で、こちらでは具体的な法律の判断はできませんという回答になりました。
しかし、それだけでは終わらず「消費者庁大代表へ連絡してみてください」とのこと。
消費者庁大代表へ連絡し、対応先を判断してもらう
下のリンクの通りですが、「消費者庁へのお問合せは、消費者庁大代表にお電話してください。関係部署にご案内します」とのこと。
消費者庁大代表では、問い合わせの内容と住んでいる都道府県に応じて、連絡先を判断してくれます。
私の場合は東京都なので、次の連絡先は「関東経済産業局 消費者相談室」となりました。
関東経済産業局の下した意外な判断
関東経済産業局の方に連絡し、以下の内容を伝えました。
- 「レジに進む」のボタンを押すと、意図していないAmazonプライムの登録画面になる
- 「次に進む(試す or 登録する)」のみ記載されているボタンを押すと、登録が行われてしまう
- ボタンを押すと、その時点で登録が完了してしまい、訂正ができない
- 返金・解約は対応している
私としては「返金に対応しているから、登録の過程に問題があってもOK」という回答が来るかと思っていたのですが、担当者の方からは想定外の回答が…
- 登録に関する確認措置がない状態での有料の役務提供となると、インターネット通販における意に反して契約をさせる行為に該当する可能性がある
- しかし、個別具体的な法律の判断は、この電話ではできない
- 情報提供として、今回の問い合わせは消費者庁と情報共有される
- 今後、消費者の被害が多発するのであれば、具体的に法的な判断が行われる可能性がある
つまり「商品の購入画面で唐突に出てくるAmazonプライムの登録ボタンは、違法の可能性がある」という結論になりました。
しかも、会話中に「ワンクリック…」という言葉まで、担当者の方からでる始末です(詐欺とまでは言いませんでしたが)。
ポイントは、確認画面が表示されなかったところ。やはり「次に進む(試す or 登録する)」の表示のボタンを押しただけで登録が完了してしまうことには問題がありそうです。
とはいえ、やはり電話対応の方も法的な判断はできません。仮に問題があるとしても、最終的には消費者庁で行政処分を行うべきかの判断を行い、行政処分を行った場合は、Amazon側がそれを受け入れるか、法廷の場で争うことになるのではないでしょうか。
Amazonプライムに誤って登録してしまった場合は?
念のため、Amazonプライムに誤って登録してしまった場合の対処方法についてまとめておきます。
Amazonプライムの解約方法
まず、Amazonプライムの解約をしましょう。手順は以下の通りです(詳細はこちら)。
- Amazonプライム会員情報にアクセス。
- 会員資格を終了するをクリックして画面の指示に従う
迷わなければ3分もかかりません。何度も引き留めるような選択肢がでてきますが、解約したい場合は無視して進めましょう。
Amazonプライムを解約しても取り戻せない料金を返金してもらう方法
単に解約をしただけでは、全額が返金されるとは限りません。
1時間未満で解約した私も、請求金額79円の料金のうち、なぜか返金額は40円となりました。また、長期で気づかずに加入していた場合は、可能な限り遡って返金してもらいたいところです。
そこで、全額の返金、あるいは遡っての返金を要求するために、Amazonへ問い合わせを行いましょう。
電話であれば即時で対応してもらえますが、私としては形として残るものの方がトラブルの対処をしやすいと判断したため、メールで問い合わせを実施しました。
メールの場合、問い合わせ内容のカテゴリを最初に選択します。
上のカテゴリは「返品・交換・返金」、下のカテゴリは「その他のお問合せ」にしました(下の図の感じです)。
実際に送信した内容としては以下の通りです。
昨日、誤ってAmazonプライムの会員登録を実施し
気づいてから即時でキャンセルを行いました。
請求金額が79円となっているところ、40円の返金となっておりますが
全額の返金でご対応いただければと思います。
以上、お手数ですがご対応のほどよろしくお願いいたします。
すると、わずか13分で「差額を追加で返金します」とのメールが返ってきました(この対応のクオリティは流石はAmazonといった感じです)。
ちなみに、地元の消費生活センターの担当者の話では、Amazonプライムでは基本的に返金を受け付けているらしく、利用していないことを確認してもらえれば長期でも遡って返金してくれるそうです(恐らく2年くらい前になると難しいのでは? とのことですが)。
黙っているだけの利用者は損
今回はAmazonプライムの登録ボタンと、特定商取引法について考察してみました。
Amazonなどの大手企業の場合は、あまりブラックな手法を利用すると、自社のブランドに傷がつくため、基本的には「問い合わせに丁寧」です。
逆にいえば、不満を持っていても「声を上げない利用者」に対しては徹底的に無視を貫くこともあり得ます。以前に調べたことがありますが、Amazonは出品者側の在庫管理に対しても、Amazon側の落ち度で在庫を紛失していても、それに出品者がクレームを出さない限りは悪質ともいえる対応をすることがあるそうです(あくまで、そういった体験談があったという話なので、全てそう対応しているとまでは思いませんが)。
私自身もAmazonにはとてもお世話になっていますが「何かおかしい」と感じたことは、しっかり情報発信していくことが、サービス改善のためにもつながると感じました。